放課後等デイサービス すきっぷ

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保育所等訪問支援事業

すきっぷでは、児童福祉法に基づく保育所等訪問支援事業を行っています。

保育所等訪問支援事業とは

保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づくサービスで、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」の一つです。
保育所(保育園)や幼稚園、小学校など、お子さまが普段通っている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートします。

サービスのご利用には「通所受給者証」が必要です

通所受給者証は「障害児通所支援」という福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。
すきっぷで提供している障害児通所支援(放課後等デイサービス事業/保育所等訪問支援事業)をご利用になる場合は、この通所受給者証の取得が必要になります。
通所受給者証の支給決定はサービス種別ごとにされますので、すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの支給決定がされている場合でも、保育所等訪問支援をご利用頂くためには、保育所等訪問支援のサービス利用について申請を行い、市区町村から支給決定を受ける必要があります。

通所受給者証とは

通所受給者証は「障害児通所支援」という福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。療育手帳とは別のものですのでご注意ください。
通所受給者証にはサービス種別、保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)、負担上限月額が記載されます。
すきっぷで提供している障害児通所支援(放課後等デイサービス/保育所等ホウモン支援事業)をご利用になる場合は、この通所受給者証の取得が必要になります。
申請時に利用教室・利用頻度の情報が必要になるため、それらが確定次第の申請となりますが、申請をスムースにするため、事前にお住まいの市区町村へ必要手続き・書類の確認をしておくことをオススメします。(特に医師の意見書等が必要な場合、利用確定前から準備できることがある場合がございます。)

保育所等訪問支援の対象となる施設

下記の施設が対象となっています。
・保育所(保育園)、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校
・乳児院、児童養護施設
・その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設(放課後児童クラブなど)
※2018年10月現在

すきっぷ保育所等訪問支援について

園への訪問は、放課後等デイサービスで指導を行っている保育士、児童指導員等のスタッフが行います。

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